2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号 今回の法案では、従来の育休のほかに、子供の出生後八週間以内に四週間まで取得可能な男性版の産休制度の創設がこれ入っているわけでありますけれども、この制度では、労働者から申出期限が原則休業の二週間前までと、育休の一か月前よりもこれは短くなっておるんですね。これ、雇う側から、企業側からすれば、二週間では代替要員の確保とかこれはやっぱり難しい場合もあるというふうに思うんですね。 東徹